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メンタルヘルス対策創業支援パック顧問サービス就業規則作成・変更助成金申請代行給与計算

  厚生労働省の「労働者健康状況調査」(2012年)によると、「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスがある」労働者の割合は60.9%となっており、2人に1人を超えています。

同じ調査の結果によると、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業又は退職した労働者がいる事業所の割合は
8.1%となっています。この割合を事業所の規模別にみると次のようになっています。
   1,000人以上  92%
  500~999人  77%
  300~499人  65%
  100~299人  39%
   50 ~ 99人  17%
   30 ~ 49人   10%
   10 ~ 29人   3%
 
また、精神障害に係る労災補償状況を見ると、請求・認定件数とも増加傾向にあります。

今日、心の健康問題が労働者や職場・家族に与える影響の大きさは見過ごせない状況にあります。
職場でのメンタルヘルス対策を積極的に進めることは、労働者及びその家族の幸せに必要不可欠なものではないでしょうか? 
 
 
   
  メンタルヘルス対策は、企業のリスクマネジメントとして取り組まなければならない重要な課題となっています。事業主は、従業員の健康を確保し職場の安全に配慮するという『安全配慮義務』という法的な義務の中で、過労や職場環境の問題を解決していかねばなりません。

中小企業の中には、「うちは規模が小さいからメンタルヘルス対策なんて・・・。」と言われる方がいらっしゃいますが、従業員の職場での心の不安やストレスはそのまま放置していると『
うつ』などの心の病気になったり、最悪の場合には『自殺』ということにもなりかねません。

もし従業員が過労自殺で亡くなって『安全配慮義務違反』があった場合、その遺族の訴えで訴訟にでもなったら、勝てる見込みはほとんどありません。高額な損害賠償を余儀なくされるかも知れません。裁判費用の工面やそれに費やす時間、気になって仕事どころではないでしょう。

また、従業員が『うつ』などで長期の休業になったりした場合、代替要員の手配や仕事の割り振りなど、しなくてもいい仕事が増えてしまいます。

中小事業主さんこそ、継続した
メンタルヘルス教育メンタルヘルス不調者を出さない職場にすることが求められています。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  メンタルヘルス対策を進めていくためには会社を挙げて取り組む姿勢を表明することが必要です。場当たり的にならないように、また人によって対応が変わったりしないように会社としてどう取り組むかを決めていくことが重要です。

メンタルヘルス対策として会社において必要な対策は大きく分けて2つあります。
  不調者への対応
不調者への対応は不調者が置かれた状況によって異なります。
  休みがちな社員→軽減勤務→休職→復職
また、私傷病なのか業務上災害なのかによっても大きく異なります。
 
予防対策   
  経営者による決意表明(メンタルヘルス対策、パワハラ・セクハラ対策)、管理監督者 のラインケア、一般役職員のセルフケア   etc.  

最も大切なのは『
風通しのいい職場』作りのために日頃からコミュニケーションに心掛 けることではないでしょうか?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
厚生労働省こころの耳中災防福岡労働局福岡産業保健推進センター勤労者メンタルヘルスセンター福岡障害者職業センター
 
当事務所では、銀行勤務時代にメンタルヘルス不調者と関わった経験に基づき、わかりやすく役に立つセミナーを開催しております。
是非ご聴講いただき、御社の
メンタルヘルス対策にお役立てください。 
     
   
業 務 内 容  料 金 (内容・時間等により協議のうえ決定させていただきます)
 セミナー講師 1時間につき 30,000円から
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